業務内容

資産コンサルティング業務 (株式会社AZ資産対策研究所 )

資産家の土地活用と相続対策に絞り込む

土地所有者の資産活用のスペシャリスト

当事務所はファイナンシャル・プランナーとして、10年ほど前から資産対策に取り組んできました。
相続対策の点からも、特に土地所有者の資産活用と相続対策に人的資源を集中しています。
土地所有者は駐車場、アパート、テナントビル、郊外ロードサイド店舗など、さまざまな土地活用を行っている方が多く、それらに伴う事業経営上の要望が数々あります。
例えば、新規に手に入れた土地を有効活用するために、当事務所のプランナーが顧客に具体的なプランを提案し、
意思決定の後押しをします。
当然ながらその際顧客にはさまざまな技術上、法務上、そして相続対策上の疑問が浮かびますが、
この点についても明確な解決策をご提案します。
もちろん、新規土地購入ばかりでなく、従来から所有している土地についても、将来の相続を見据えて、
隣地や親族間の土地の所有形態、権利関係などを明確にし、複雑な状況にあるものはすっきりした形で
問題を解決しています。
これに合わせ、所有物件ごとの投資収益率の現状と将来性を把握し、問題点とその解決策を提示、
運用の効率化を図っています。

資産形成の見直しも重要な業務の一つ

相続が発生する以前に、相続財産の多くを占める不動産の効率的な運用と権利関係をはっきりと把握することで、
資産家の方々は“争族”を避ける事前の策も講じることができるようになります。  例えば、「いま相続が起こったときの財産額の見積もり」を提示することで、どのような形で納税資金を賄うのかなど、
容易に対策が立てられます。ちなみに更地にしている土地を物納用に確保しているのであれば、
推定相続人にその土地を物納することも事前に話ができますから、無駄な争いは起こりません。
また、生前に子供たちに現金を贈与し、相続時に清算するという相続時精算課税制度を有効に活用し、
財産を分与しているケースもあります。
もちろん、相続時に精算するわけですから、相続財産が多い場合、相続税を支払うことになりますが、
生前に親から話を聞いていることもあり、“争族”に発展するケースは少ないと思われます。

報 酬

資産規模によって月額顧問料 20,000円から
現状分析と対策提案書作成業務 20万円~30万円(資産規模による)

税理士業務 (安土税理士事務所)

税務書類作成・税務代理・税務相談


相続税申告業務

徹底した会話と資料分析・書面添付で納得の遺産分割と安心の相続税申告


時間をかけて相続人全員が納得できる分割をサポートします

ご依頼から申告期限(相続開始日から10ヶ月後)までに相続財産を調査し、適正に評価した上で十分に時間をかけて相続人の方々が納得するまで話し合っていただいて、誰がどの財産をいくらずつ相続するかを決めていただくサポートを行います。
(遺言書がある場合には、遺言書の内容に従うのが原則で、全員の合意があればその内容と異なる分割になる場合もあります。)

①残された配偶者の方の今後の生活費の確保・不安解消のための対策。
②不動産物件ごと収益・費用及び分割後の税額等をシミュレーションの上、有利な分割を検討。

相続税額が最少になる分割と、相続人全員の思いの調整をサポートします

財産分割の方法によって、土地の評価や小規模宅地の特例の適用の可否が決まり、その結果相続税額が増額したり、減額したりします。次のような内容についてご説明・ご理解をいただいた上で、相続税額の節税を最大限に実現しつつ、誰がどの財産を相続するかを決めていただくサポートをします。

①配偶者の税額軽減と2次相続の際の相続税額を比較検討し、2次相続対策に向けた相続対策を考慮して配偶者が
 相続する財産を決める。
②小規模宅地の評価減額が最大になるようにしながら、自宅、事業用地等を誰がどの程度相続するか。
③農地の相続税納税猶予の適用要件を満たしているかどうかを確認の上で、その適用を受けるか否かの判断。
④自社株式の相続税の納税猶予の適用要件を満たしているかどうかを確認の上で、その適用を受けるか否かの判断。
⑤土地の分割・利用形態によって、土地の評価が異なる為、分割とその相続をする人をどう決めるか=広大地の適用を
 受けることができるか否かの判断が重要です。

名義預金か過去に贈与が確定しているかの判断をサポートします。

相続税の税務調査のほとんどで指摘されるのが、配偶者や子供・孫名義の定期預金や普通預金、投資信託や上場株式などが、本当は被相続人のものではないかという点です。「110万円の贈与税の基礎控除の範囲で毎年贈与を続け、10年で1,100万円をもらった。」と主張しても、「その預金通帳の定期預金等を被相続人が保管し続けていると、贈与契約は成立していたとしても贈与そのものが実行されていない」とする判例が確立しています。そこで贈与が成立しているか否かを過去の通帳の開設のいきさつや、どの印鑑を使用しているか、その保管状況はどうだったかを確認してその判断をサポートします。その結果、相続人本人のものであると確認できたものはもちろん相続財産ではありません。ところが調査になってからその作業をすると、調査の現場では気が動転していることもあり、正確な対応ができないこともあります。私共では、申告段階で徹底して調べ、お客様からしっかりお話を聞き、正しい納得の申告を実現します。その結果は、次のように調査率が圧倒的に低いところにつながっています。まさにお客様に「安心」をお届けします。

圧倒的に低い調査率を実現している書面添付を実施

相続税申告における過去の調査率は、全国平均は約3件に1件、熊本県においては約2件に1件となっています。当事務所では、年間10件ほどの相続税申告の依頼を受け申告書を提出していますが、税務当局からの非違指摘はほとんどなく、平成26年と27年に1件づつ税務調査がありましたが、2件とも非違事項が全くなく、税務当局より「更生決定等をすべきと認められない旨の通知書」をいただきました。その理由は上記のような徹底したお客様との会話と資料による調査、判例の徹底研究による法的根拠による事実認定を事前に行い、これを税理士法33条の2のいわゆる「書面添付」として責任をもって申告書に添付している為であるといえます。

相続税専門のスタッフが関連プロフェッショナルとともにお手伝いします

当事務所の資産税部門のスタッフは、相続税の申告、事前対策、遺産整理業務等を専門に行っています。また、弁護士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士のプロフェッショナルの方々と、長期にわたる信頼関係に基づいて業務提携により、お客様の安心を実現しています。